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給与明細の引去項目

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株式から離れて社会保険と税金のお話です。

 

サラリーマンであれば、毎月一定の日に給料をもらうはずですが、給料から引き去られる金額の大小は気にするものの、その中身を確認することは少ないと思います。少なくない金額が毎月徴収される訳ですので、どういったルールで引去がされていて、どういったメリットが自分にあるのか興味をもって確認するのも悪くないかもしれません。

 

【給与明細の引去項目】

1.健康保険料

2.厚生年金保険料

3.介護保険

4.雇用保険

5.所得税

6.住民税

 

◆健康保険料

このブログを見ていただける人はサラリーマンが多いと推定しますが、サラリーマン

であれば、以下のいずれかに加入している方が多いと思います。

 1.健康保険の種類

 (1)全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)                

    中小企業等で働く従業員やその家族が加入している健康保険。

 (2)健康保険組合連合会

    大手の企業などが独自に健康保険組合を設立し、連合会に加入。常時700人

    以上の従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上の従業員が集まる事

    業所が厚生労働大臣の許可を得て設立。

 (3)人材派遣健康保険組合

    人材派遣社員のために設立された組合

 

その他、自営業の方は市町村が運営する国民健康保険に加入していると思われます。

 

 2.健康保険料の用途

  病院で診療にかかった際、薬局で薬を処方された場合に診療代、薬代を払うことに

  なりますが、本人の窓口負担は3割(高齢者を除く)で、差額は健康保険組合が支

  払うことになります。その他、高額な医療費を負担した際の「高額療養費」、出産

  した場合の「出産一時金」、病気や怪我で会社を休んだ場合の「傷病手当金」など

  と幅広いです。

 

  高額療養費は収入による限度額があり、下記は協会けんぽの場合ですが、自由診療

  にならない限りは月々の医療費負担の自己負担額が限られますので、健康保険との

  バランスで医療保険は加入すべきですね(私は加入していませんが・・・)。

  

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 出典:高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

 

 3.健康保険料の決まり方

  「4~6月は残業を抑えた方が保険料が安くなる」ということを聞かれた方もある

  かと思いますが、保険料は「標準報酬」というものを使って決まります。報酬のイ

  メージは給与の支給総額ですね。「標準報酬」は基本的には「定時決定」と「随時

  改定」というルールで決まります。

 

 (1)定時決定

   4・5・6月の報酬平均で「標準報酬」を決定。4~6月の平均が高いと、他の

   月の報酬が低くても、保険料は高くなります。基本年に1度定時決定で保険料が

   見直されます。

 

   協会けんぽで東京の方の標準報酬と保険料の組み合わせは以下です。都道府県単

   位です。

   出典:

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan10gatu/28091613tokyo.pdf

 

 (2)随時決定

   定時決定の4~6月以外にも昇給で基本賃金や通勤手当、固定の賃金が変わり、

   3カ月平均で標準報酬に2等級以上の変動があると見直されます。ただ、随時改

   定の場合は残業代などの変動賃金は算定の対象となりません。

 

◆厚生年金保険料

 1.厚生年金の加入者

  勤めている会社が厚生年金の加入事業所で、そちらに雇用された場合に加入となり

  ます。最近パートタイマーの厚生年金加入範囲が拡大されましたが、昨今の年金財

  政を勘案すると、国としても加入範囲を広げていく方向となっていきそうです。

 

 出典:日本年金機構

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan10gatu/28091613tokyo.pdf

 

 2.厚生年金保険料

  健康保険と同様に標準報酬の考えたで保険料が決まります。厚生年金保険料は従業

  員と事業主の折半です。自分が引かれている保険料と同額を事業主が負担して、

  月々国に納める形になります。

  出典:日本年金機構

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan10gatu/28091613tokyo.pdf

 

 3.厚生年金の用途

   厚生年金保険料は老後の公的年金に当てられます(厳密には現役世代の保険料

   は今年金を受給されている方の年金に充当されるようですが)。

 

   老後(現役世代は現時点では65歳以降)に基礎部分の「老齢基礎年金」と、サラ

   リーマン時代の標準報酬による「報酬比例部分」を厚生年金で受領することにな

   ります。以前は厚生年金の受給まで25年の加入期間が必要でしたが、2016年8月

   以降10年間に閣議決定で変更されました。

 

   詳細は専門家では無いので、分からないですが、平均年金月額は14万8千円との

   ことです。

 

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出典:厚生労働省「平成26年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

 

介護保険

 40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者となります。基本健康保険料とセットで徴収

 され、保険料の決め方も先の標準報酬の考え方よります。介護保険料は介護サービス

 を運営するためのサービスに当てられます。

 今後高齢化が更に進展し、介護保険サービスのニーズも益々伸びていくと思われます

 し、特養老人ホームの待機待ちの状況を勘案しても、保険料の上昇と被保険者の範囲

 の拡大は避けられないのではないかと思います。

 私自身ももう少しで40歳ですので、徴収もまもなくです。

 

雇用保険

 大分文章が冗長になってきました(笑)。

 

 次は雇用保険です。

 

 1.加入者

   「雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業で

    あり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者と

    なります」とのこと。パートタイマーについては以下の2要件が加入要件です。

   (1)  31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

   (2)  1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

 

 出典:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省

 

 2.保険料

  通常の事業体だと、月々の支給総額の4/1000が個人負担です。給料の支給総額が

  20万円だと800円ですね。健康保険、厚生年金、介護保険は標準報酬の考え方で決

  まりますが、雇用保険は月々給与で決まりますので、給料が変われば都度変動しま

  す。

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 出典:雇用保険料率について |厚生労働省

 

 3.雇用保険料の用途

  メジャーなのは失業した場合の失業給付ですが、能力開発のための教育訓練給付

  就職支援のための職業訓練給付などに使われています。

 

所得税

 税金のカテゴリーです。

 平成29年は税額が変更になるそうなので、下記国税庁のURLはご参考です。

 サラリーマンは会社に「給与所得扶養控除申告書」という紙を提出し、源泉徴収

 税額表の「甲」という区分で税金計算される方が多数と思われます(複数から

 給与収入があったり、申告書を提出しない場合は乙欄)。

 

 「甲」は月々の給与の課税対象(支給総額から社会保険料を控除されたもの)と

 家族の中で扶養している家族(給与収入だと原則103万を下回る方)の組み合わせ

 で決まり、月々給与から源泉徴収されます。

 

 ただ、月々の源泉徴収はあくまで仮の引去額であり、年間の収入が確定して初めて

 年間で納めるべき所得税(年税額)が決まりますので、月々仮に引いた所得税

 年税額との差額を埋める調整が「年末調整」となります。

 

 年末調整は差額を埋める調整ですので、所得税が還付されるとは限りません。

 

 出典:平成28年分 源泉徴収税額表|パンフレット・手引き|国税庁

 

◆住民税

 下記サイトが非常に分かりやすいですね。

 住民税は前年(1~12月)の所得を元に当年6月から来年5月までの税金が決まりま 

 す。住民税の計算は全国同一なのですが、自治体の権限で税額や均等割という部分の

 計算を変更することができ、それにより住む自治体で住民税額が異なってくることに

 なります。

 プロ野球選手のように、年毎に収入が変わる可能性がある方ですと、仮に当年大幅に

 年俸が下がった場合でも前年の年収基準で住民税が決定されるため、支払が大変とい

 う問題がでてきます。将来的に定年で収入が無くなったり、配当金収入でリタイアす

 る場合も住民税については1年分の支払原資を考えておく必要がありますね。

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出典:住民税額の計算方法《2016年》 | 住民税の解説サイト