外国税控除について(後編)
確定申告シーズンなので、外国税還付手続を行いました。先の記事のように外国での配当金から控除された現地納税分を国内源泉徴収税額より控除できる制度です。
ただ、当初想定していたのと異なり、単純にアメリカ納税分10%が控除されるものではありませんでした(勘違い)。
ただ、10,000円弱が還付されそうで、それは嬉しいですね。
SBI証券を投資に利用しているのですが、以下の2サイトが手続の上で分かりやすかったです。
【外国税控除の申告】
http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html
【関連記事】