税金
<スポンサードリンク> // 米国株への配当は現地で10%課税され、残りの90%に日本で2割の課税を受けるため、実質的な受取額は72%となります。 その2重課税を取り戻すためには確定申告が必要で、「外国税額控除」をいうものをする必要があります。 外国税控除…
3連休も最終日ですね。 米国株をドル建で保有していると、現地で10%の源泉徴収がされ、その後国内で20%の所得税が徴収されます。この二重課税を徴収するのが「外国税額控除」です。 サラリーマンは会社の年末調整で住宅借入金等特別控除、生命保険料控除な…
確定申告シーズンなので、外国税還付手続を行いました。先の記事のように外国での配当金から控除された現地納税分を国内源泉徴収税額より控除できる制度です。 ただ、当初想定していたのと異なり、単純にアメリカ納税分10%が控除されるものではありませんで…
米国株に投資しておりますが、米国株の配当金には米国の源泉徴収で10%、更に日本国内で20%の所得税がかかるのですが、「外国税額控除」を確定申告にて行うことにより、米国の源泉徴収10%の還付を受けることができるようです。 税額控除ですので、還付を受…