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セルフメディケーション税制

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平成29年より導入されたセルフメディケーション税制ですが、自分または生計を同一にする配偶者、その他親族のために12,000円以上対象医薬品を購入した方は確定申告により控除を受けることができます。

 

申告者本人が下記一定の取り組みを行っていることが前提のようです(エビデンスもの残しておく必要あり)。

 

(1)保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診】

(2)市町村が健康増進事業として行う健康診査

(3)予防接種【定期接種、インフルエンザの予防接種】

(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

(5)市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

 

www.nta.go.jp